希望の風 ロータリー希望の風奨学金10年のあゆみ
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32第1条(名 称)  本会は、ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会と称する。第2条(所 在)  本会の事務所は東京都中央区京橋2-11-8 全医協連会館1階 国際ロータリー第2580地区ガバナー事務所内におく。第3条(目 的)  本会は、東日本大震災で父母その他の保護者を失ったり、東京電力福島第1原子力発電所 事故で被害を受けている青少年に、奨学金の支給等の教育環境支援活動を行なうロータリー会員、クラブ、地区、その他協力団体と協力して、被災青少年についての情報の収集、提供、連絡、調整などを通して、その支援活動を行なうことを目的とする。2. 前項の奨学金の支給等の教育環境支援活動を総称して「ロータリー希望の風奨学金」と呼ぶ。第4条(委 員)  前条の目的に賛同するロータリークラブ会員の有志第5条(会 費)  会費は無料とする。第6条(役員等)  本委員会の委員は50名以内とし、役員として、会長1名、副会長12名以内、監事2名を委員総会で互選する。なお、副会長の中から会長代行、会計担当を各1名選任する。第7条(会長、副会長、監事、顧問)  会長は本会を代表し、本会を総括する。副会長は会長を補佐し、監事は経理を監査する。2. 会長に事故あるときは、会長代行・副会長がこれに代わる。3. 会長は委員会の同意のもとに、役員経験者の中から若干名の顧問を委嘱することができる。第8条(任 期)  役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。第9条(報 酬)  委員及び役員並びに顧問は無償とし、日当、交通費等も支給しない。第10条(定時委員総会)  定時委員総会は毎年1回7月中に開催し、その会議の定足数は委員現在数の過半数の出席を要し、その議事の議決数は出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。2. 定時委員総会は会長が招集し、議長は会長が行う。3. 本会の議事については議事録を作成し、議事録には議長および会議において選任された議事録署名人2名が記名押印する。第11条(臨時委員総会・役員会)  臨時委員総会および役員会は随時に開催することができ、いずれの会議も会長が召集し、議事を行い、会議の定足数と議事の議決数ならびに議事録作成は前条各項の規定に準ずる。第12条(会計年度)  本会の会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとする。第13条(本会の終了)  本会は以下の場合に終了する。(1)本会の目的が達成されたとき(2)現存委員の2分の1以上が出席した委員総会で、出席委員の3分の2以上の賛成で解散の議決がなされたとき。第14条(改 正)  この規約は、現存委員の2分の1以上が出席した委員総会で、出席委員の過半数の賛成で改定することが出来る。〈付 則〉1.本会規約は2011年10月31日制定し、同年同月同日から施行する。2.本会規約は2012年6月14日一部改正し、同年同月同日から施行する。3.本会規約は2014年7月30日一部改正し、同年同月同日から施行する。4.本会規約は2015年7月30日一部改正し、同年同月同日から施行する。5.本会規約は2016年7月28日一部改正し、同年同月同日から施行する。6.本会規約は2020年8月9日一部改正し、同年同月同日から施行する。ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会 規約

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